株式会社ユーネットランス
カ)ユーネットランス
- 500~1000人
- 製造業/その他
所在地 | 〒471-0841 愛知県豊田市深田町1-126-1 |
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URL | https://www.u-netrans.co.jp/ |
社員数 | 524名 |
業種 | 製造業/その他 |
- 業務内容
- 一般貨物自動車運送事業
貨物運送取扱事業
健康経営に関する
自社のセールスポイント
当社は、働くすべての人が、心身ともに健康で、安心して末永く働くことができる会社を目指しています。
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取組状況について
50人未満の事業場におけるストレスチェックの実施
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- 期間
- 2016年09月~現在継続中
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- 取組内容
- ストレスチェック制度実施規程を定め、常時使用する全ての労働者対象に、
労働安全衛生法に定められた制度の手順に準じて実施している。
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- 取組に対する成果
- 11ヶ所有る事業所の内、50人未満が8ヶ所有るが、全事業所で実施。
受検率は99.8%である。
集団分析も実施し、内容によっては作業環境変更を行う事としている。
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- 工夫したところ
- ストレスチェック(セルフチェック)実施時期に合わせて、
管理監督者対象に、就業時間内で外部講師(保健師等)による
ラインケア教育を実施している。
また、教育実施日を2日設け、受講し易い工夫を行なっている。
コミュニケーションの促進
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- 期間
- 2015年07月~現在継続中
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- 取組内容
- 職場レクリエーション補助制度を定め、社員だけでなく共に働く出向者や
派遣社員も対象に、半期毎(1-6月、7-12月)に1回/人、会社規定の
上限額まで補助を行なっている。
レクリエーション活動単位はチーム単位以上。
レクリエーション活動内容については基本的には自由。
目的は、社員が生き生きと働ける職場・働きがいのある職場づくりを目指し、
職場の仲間とのレクリエーションを通してコミュニケーションを図り、
職場チームワークの向上を目指すものである。
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- 取組に対する成果
- 以前は、社員限定で忘年会補助を行なった時期もあったが、いわゆる外注社員が
増えた事と活動の多様化のニーズに合わせて制度を整備した。
その結果、自主的に企画から実施まで行い、目的であるコミュニケーションを
通じた職場チームワーク向上の一助になっていると思う。
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- 工夫したところ
- 1.社員だけでなく、出向者や派遣社員も対象とした点
2.飲食だけでなく、様々なレクリエーションを対象とした点
従業員の感染症予防
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- 期間
- 2002年11月~現在継続中
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- 取組内容
- ①予防接種費用負担
予防接種費用を全額補助
家族にも費用補助
②感染拡大予防
本人が発症した場合、本人は治癒証明が出るまで出勤停止
所属フロア在籍者は全員1週間マスク着用
家族が発症した場合、本人が1週間マスク着用
③予防環境整備
全事業所に、手洗い場、うがい薬、加湿器、アルコール消毒液を設置
冬季限定でマスクを無償支給
④情報共有(全管理職向け)
冬季限定で、毎日、インフルエンザ発症情報を配信(本人および家族)
⑤その他
他のウィルス系の予防対策についても各衛生委員会等で話しあい
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- 取組に対する成果
- 年々、予防接種の接種率向上
ヘルスリテラシーの向上
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- 工夫したところ
- 設置や配布している物(マスク等)は現場の声を反映させている。
受診勧奨の取組
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- 期間
- 2002年04月~現在継続中
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- 取組内容
- 一次健診については、会社の研修日に巡回バスによる集団検診を実施。(春、秋)
人間ドッグ等受診希望者には、交通費補助で実施。
やむを得ない理由による未受診者は、次の出勤までに受診するルールとなっている。
一次健診の中には、全ての癌腫瘍マーカー検査を組み入れ。(個人選択負担)
健康診断実施後の措置に関する規程により、一次健診の結果、要再検査および
要治療となった者には、1ヶ月以内に精密検査等を受診し、会社所定の用紙で
主治医の所見を提出する規則となっている。
また、所見の内容によっては、本人同伴で産業医と面談を実施している。
これら全ての受診率等は、個人が特定出来ない範囲で各衛生委員会に展開している。
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- 取組に対する成果
- やむを得ない理由による未受診者を除けば、受診率100%。
また、未受診者は全て長欠者に限られ、復帰後直ぐに受診が実施出来ている。
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- 工夫したところ
- 職業柄、健康起因事故リスクが付き物。
従って、未受診者や未治療者には就労制限を掛ける等、規則を強化した。
希望者に脳健診を会社負担で追加し、身体の全てはチェック出来るようにした。
健康増進・過重労働防止に向けた具体的目標(計画)の設定
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- 期間
- 2013年04月~現在継続中
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- 取組内容
- 睡眠不足による従業員の生産性低下防止・事故発生予防のため、
以下の内容を規則化。
・入社6ヶ月を目処に、SASスクリーニング検査を実施
・要精密検査者100%受診、要治療者100%治療(CPAP等)
・事務員も含めた全従業員が対象
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- 取組に対する成果
- 現時点で、無呼吸症候群による交通事故は無い。
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- 工夫したところ
- 事務員も含めた全従業員を対象にしたこと。
産業医または保健師が健康保持・増進の立案・検討に関与
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- 期間
- 2002年04月~現在継続中
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- 取組内容
- ・自社の従業員の健康課題について協議を行なっている。
・職場復帰する際には本人同伴で面談を実施している。
管理職及び一般社員それぞれに対する教育
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- 期間
- 2013年04月~現在継続中
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- 取組内容
- (管理職)
・初めて管理職に昇格した時に「健康管理」について昇格時教育を実施
・年に1回、外部講師を招いて健康保持・増進教育を実施
最近はストレスチェックの時期にラインケア教育を実施
(従業員)
・年4回ある会社研修日に所属長より健康保持・増進教育を実施
・外部インストラクターを招いてフィットネス教育を実施
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- 工夫したところ
- 定期的な管理者教育は平日行なうため、参加しやすいように実施日を2日設け、
どちらかに参加すれば良い事としている。
適切な働き方の実現
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- 期間
- 2002年04月~現在継続中
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- 取組内容
- 1年単位の変形労働時間制を採用し、一部の部署を除き、
年3回(GW、夏季、年末年始)の長期連休を設けている。
また、現業職(トラック乗務員、中継作業員、現場監督職)は、普段から
出勤時間や退勤時間が業務の都合でマチマチの場合がある。
労働集約型産業の弱みで、突発的な有給休暇の付与が困難な場合、
家庭生活や地域生活に合わせた出勤時間や退勤時間への調整を上長の判断で
行なっている。
(本人だけでなく複数人の変更をもって対応する場合も有り)
(現業職だけでなく、事務職員でも行なっている)
条件としては、①服務規律に反しない、②改善基準告示に反しない。
治療と仕事の両立支援
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- 期間
- 2007年09月~現在継続中
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- 取組内容
- ・相談窓口の設置
専用電話番号、専用メールアドレスの設置
・対応の策定
本人・上司・人事部による無理の無い就労方法の検討
(必要に応じて産業医と面談)
・休職制度
最長2年間の休職期間制度
・勤務時間内の通院
離業規程
保健指導の実施
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- 期間
- 2017年04月~現在継続中
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- 取組内容
- ・保険者に健診結果データを提供
・保険者による特定保健指導の案内を周知
・管理者を通じて利用勧奨
・就業時間内で社内に実施場所を提供
・会社PCでの実施データ受発信許可
食生活の改善
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- 期間
- 2002年04月~現在継続中
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- 取組内容
- ・全事業所に社員食堂を設置
・全従業員に食事手当てを支給
・食事メニューにカロリー表示
・全事業所で夏季限定で自販機のお茶と水を減額(熱中症対策)
・試食会を実施(数年に1回程度)
・社員食堂の衛生管理(外注業者による清掃等)
・全事業所に冷蔵庫・電子レンジ・湯沸かし器・保温器を設置
運動機会の促進
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- 期間
- 2018年04月~現在継続中
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- 取組内容
- ・全事業所で、始業時にラジオ体操の実施
(放送設備のある事業所は始業チャイム後に自動放送、
放送設備の無い事業所はCDラジオで放送)
・各事業所主体で健康器具の設置(ぶら下がり健康器、ルームサイクル 等)
・運動施設利用については、保険者の補助制度の利用勧奨
・社内研修会で、外部インストラクター指導のフィットネス教育実施
禁煙対策
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- 期間
- 2006年04月~現在継続中
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- 取組内容
- ・全事業所で屋内全面禁煙(屋外喫煙所の設置)
・業務用車内禁煙
・喫煙者による喫煙所の清掃当番化
・定期的に禁煙の勧め
長時間労働への対策
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- 期間
- 2010年04月~現在継続中
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- 取組内容
- ・時間外労働の事前申告制度
・勤務間インターバル制度(改善基準告示順法)
・毎月、勤務時間反省会議を開催
・毎月、労働組合幹部に実態報告
・長時間労働者に対する産業医の面接指導
・管理職に対し、人事部からの指導
・管理職による本人への制限および休日強制
メンタルヘルス不調者への対応
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- 期間
- 2007年09月~現在継続中
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- 取組内容
- ・専用電話と専用メールで対応
・全従業員に相談窓口カードを支給
・新入社員に入社教育で説明
・1回/年、社内報でお知らせ
相談があった場合(ラインチェックも含む)
・人事担当者と面談
・産業医と面談
休業中
・定期的に人事担当者と面会
復職時
・産業医と面談(復職ロードマップ作り)
・必要に応じ職場異動
女性の健康保持・増進に向けた取組
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- 期間
- 2002年04月~現在継続中
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- 取組内容
- ・就業規則
第48条 会社は次の各号の一に該当する場合は、従業員の請求により、
特別休暇を与える。
3.生理日の就業が著しく困難な女子従業員が生理のとき就業が困難な期間
第51条 育児休業、介護休業等に関しては、別に定める育児・介護休業規程
による。
・育児・介護休業法に基づいた「育児・介護休業規程」を明文化
第1条 本規程は、就業規則第51条に基づき、社員の育児・介護休業、
子の看護休暇、介護休暇、育児・介護のための所定外労働の免除、
育児・介護のための時間外労働及び深夜業の制限ならびに
育児・介護短時間勤務に関する事項について定めることを目的とする。
他の企業等への健康経営の普及促進
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- 期間
- 2016年11月~現在継続中
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- 取組内容
- ・子会社にも同様の制度・取組を採用
・子会社で健康経営優良法人認定(中小規模部門)
・グループ会社にラジオ体操等の普及